ご挨拶

ホームページにお越し下さいまして、誠にありがとうございます。
不動産登記(表題・減失・分筆・合筆)測量調査、建築設計、宅地造成、開発に関するご相談を承っております。土地家屋調査士は、「建物を新築・増築した」「隣地との境界がはっきりしない」「土地を2つに分けたい」等、登記申請をおこなったり土地や家屋の権利を明確にし、不動産取引を円滑にするための専門家です。
当社では全ての案件に全力を尽くし、決済日・期日に向けて、報告・連絡・相談を徹底しながら業務を処理することをお約束しています。土地建物に関するお困り事がございましたら、まずはご相談ください。
確かな技術と豊富な経験を武器にお客様のご要望にお応えできるよう努めております。

土地家屋調査士とは

私たち土地家屋調査士は、土地家屋調査士法の定めにしたがって、国家資格に基づいてその業務を行っています。その業務内容は不動産登記、筆界特定、土地の境界鑑定などです。さらに、法務大臣の認定を受けることにより、弁護士さんと協働して境界紛争解決のお手伝い(民間紛争解決手続代理関係業務)が行えるようになりました。

私たち土地家屋調査士は不動産に係る国民の権利の明確化に寄与するために日々研鑽しています。

土地の表題部に関する登記業務

測量図を作成したい場合、 土地をいくつかに切り分けたい場合、 土地をひとつにまとめたい場合、 土地の面積を正しい面積に直したい場合、 官有地を払下げ購入したい場合

土地分筆登記

土地を分割することを分筆登記と呼びます。このページでは分筆登記についてご紹介させていただきます。
土地分筆登記を申請するには分筆前の土地全体を測り、お隣の土地所有者様と境界線の確認をし、境界がはっきりした後に登記申請をすることとなります。

建物の表題部に関する登記業務

建物を新築したとき、以前から建物は存在したが登記をしていなかったときに登記所(法務局)に申請する登記です。
法務局に新しい登記簿が作成され保存されます。その新しい登記簿には建物の所在、家屋番号、種類(建物の利用用途のこと。居宅や事務所など。)、構造(例:木造かわらぶき2階建など)、床面積などが記録されます。
所有権保存登記や抵当権設定登記等をする前提となる登記です。建物表示登記は報告的登記と呼ばれ、建物の所有者に申請義務があり、申請を怠ったときは10万円以下の過料に処すると規定されています。

土地境界確定測量

土地の境界をはっきりさせたい場合や、土地地積更正登記や分筆登記をする場合には申請をする前提として境界確定測量が必要となります。
分筆登記を行う時など、境界をはっきりさせる必要がある場合に境界確定測量を行って境界確定図を作成することになります。境界確定図を作成する主なケースとしては次のようなものがあります。

ドローンを用いた測量業務

クライアント様の要望に応じて地形の3次元データ、断面図、土量計算などを提供し、従来の方法での測量の5分の1の金額、10分の1の時間短縮という脅威的なコスト削減を実現しました。またコストの削減だけではなく、土木測量において±5cmという精密な計測値を実現しています。

PROFILE

お問合せ

  お名前     (必須)

  メールアドレス (必須)

  電話番号   

  ご住所    

  お問い合わせ内容をご記入下さい。